◆輸入品をネットショップで販売する場合
R’ドロップシッピングの商材以外に輸入品を販売する場合
R’ドロップシッピングの商品のみを扱う場合は関係がありませんが
R’ドロップシッピングの商品と一緒に自分で輸入した商品ネットショップで扱う場合には
輸入規制と法律を知っておきましょう!
ネットショップで海外から輸入した商品を販売する場合には注意が必要です。
輸入品を自由に販売していい商品とそうでない商品があります。
輸入品には商品によって規制がかかってしまうものがありますので
輸入品で事前に検査が必要な商品
| 商品 |
|
食品
(食品一般・果物・穀物) |
食品の輸入には審査や検査等が義務づけられていますが、
自分が食することを目的として輸入する場合は食品衛生法による届出や検査は免除されます。
※輸入量が個人消費としては多い場合などは、税関が輸入者に対して確認を求める場合があります。
※食品の個人輸入とみなされる量は、目安で10kg程度です。
|
[規制の法律名]植物防疫法
(穀物、果物、豆類等)
[規制の法律名]食品衛生法
(食品一般) |
[届出場所]農水省植物防疫所(全国植物防疫所一覧)
[届出場所]厚生労働省検疫所(全国検疫所窓口一覧) |
|
|
食品
(精肉・食肉加工品) |
精肉・食肉加工品の輸入時には、「家畜伝染病予防法」に基づく検疫が行われます。
輸出国の検疫証明書が必要になります。 |
| [規制の法律名]家畜伝染病予防法 |
| [規制の法律名]食品衛生法 |
| [届出場所]厚生労働省検疫所(全国検疫所窓口一覧) |
植物
(植物・果物・ドライフラワー) |
植物・果物の輸入時には「植物防疫法」に基づく検疫が行われ、輸出国の検疫証明書が必要になります。
植物で輸入が禁止されている商品
植物で輸入時に検査が必要な商品
植物で輸入時に検査が不要な商品 |
| [規制の法律名]植物防疫法 |
| [届出場所]農水省植物防疫所(全国植物防疫所一覧) |
食品が触れる食器など
(食器・調理用はかり
バーベキューセット
スプーン・フォーク) |
食品が直接触れるもの(調理はかり、バーベキューセット、食器、スプーン・フォーク・ストロー等)の輸入でも「食品衛生法」に基づく検査が必要になります。 |
| [規制の法律名]食品衛生法 |
| [届出場所]厚生労働省検疫所(全国検疫所窓口一覧) |
乳幼児用の玩具 |
乳幼児の用の玩具の輸入でも「食品衛生法」に基づく検査が必要になります。 |
| [規制の法律名]食品衛生法 |
| [届出場所]厚生労働省検疫所(全国検疫所窓口一覧) |
酒類を輸入して販売する場合
動物生体・動物のの毛皮・皮革を輸入する場合は、ワシントン条約でそれらが該当していないか
調べる必要があります。
ワシントン条約は、生きている動植物だけでなく
それらの部分や原材料とする加工品も対象となりますので注意が必要です。
| 商 品 |
|
動物の加工品
(毛皮・革製品等) |
「食品衛生法」に基づく検査が必要になります。
「食品等輸入届出書」の提出が必要。
|
ワシントン条約 |
経済産業省 |
|
絶滅の恐れのある動植物で
特に厳重な規制が必要 |
商業目的のための国際取引は一切禁止。
学術研究目的の取引は可能であるが
輸出国・輸入国双方の政府が発行する輸出許可書及び輸入許可書が必要になります。 |
オラウータン、ゴリラ、ジャイアントパンダ、トラ、インドゾウ、タイマイ、アジアアロワナ、マダガスカルホシガメ、ヨウスコウワニ等
※人工的に繁殖されたもの・条約発効前に取得したものは商業取引が可能
|
現在は必ずしも絶滅の恐れが
あるわけではないが、
取引を規制しなければ絶滅の恐れの
ある種となりうるもの |
商業目的の国際取引は可能であるが
輸出国政府の発行する
輸出許可書等が必要になります。 |
| ライオン、スローロリス、サーバルキャット、インドホシガメ、ミシシッピーワニ、イグアナ、テグトカゲ等 |
締約国が自国内の保護のために
他の締約国の協力を必要とするもの |
商業目的の国際取引に際しては、輸出国政府の発行する輸出許可書や原産地証明書等が必要。 |
| セイウチ(カナダ)、アジアスイギュウ(ネパール)等 |