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◆個人営業主の開業届けについて


  • 個人営業の届けについては基本的に必要ありません

    R’ドロップシッピングでネットショップを始める方にはこの個人営業主の開業届けの提出は必要ありません。
    今後、売上が上がった時に青色申告など節税をするためにも
    その時に営業届けを提出しましょう。

    税務署窓口等でもネットショップの場合は、
    ネットショップでの商売が軌道に乗ってから開業届を出すように指導を受ける場合もありますので
    「開業届け」というものがあるという程度で構いませんので認識しておいて下さい。



    個人事業としてネットショップの開業届けには2種類提出が必要
    ネットショップの開業届けには2種類あります。
    「個人事業の開業届」を税務署へ「個人事業の開始申告書」を各自治体になります。

     個人事業の開廃業等届出手続き(税務署)

    * 提出時期
    事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出して下さい。
    (提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合はこれらの日の翌日が期限になります)

    *申請書様式
    PDF個人事業の開廃業等届出書(119KB)ダウンロード

    *提出先
    納税地を所轄する税務署
    (所轄の税務署が分からない場合は「全国の税務署所在地&管轄区域」で確認して下さい。

    *受付時間
    8:00〜17:00
    ただし税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付ておりませんが送付又は
    税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出可能になります。

    個人営業主開業届け用紙見本
    (個人事業の開廃業等届出書)

     個人事業の開始申請書

    「個人事業の開始申告書」を都道府県税事務所と市町村役場に それぞれ提出します。
    (東京都23区内の場合は都税事務所に「事業開始等申告書」を提出するだけで区役所への提出は必要ありません。)

    *提出時期
    各自治体によって異なりますので確認下さい。 (自治体マップ

    *提出方法
    届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出になります。

    *提出先
    道府県税事務所と市町村役場に「個人事業の開始申告書」を提出する。
    自治体マップ
    ※東京都23区内の場合都税事務所に「事業開始等申告書」を提出するだけで区役所への提出は必要ありません。

    *受付時間
    8:30〜17:00
    ただし税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付ておりませんが
    送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出可能になります。